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損害賠償責任等規約

輸送規約

自動車輸送ご注文前に必ずお読みください。

第1条(輸送規約の適用範囲)
当社は、貨物取次ぎ事業に伴ない、この約款に定めのない事項については、法令または一般の慣習によります。

第2条(輸送契約)

1、お申し込み者様(以下、依頼主という)は、当社に対して自動車等の「車種」「登録番号および車体番号」「全長」「全幅」「全高」「最低地上高」「改造の有無及び内容」「自力走行の可否及び不具合の箇所」並びに「「引渡し場所」その他輸送に必要な事項を明示していただき申し込みを行うものとする。

2、当社は前項のお申し込みを受けた際には、本約款第14条の標準料金にて輸送するものとする。なお、自動車等を引き取る際に輸送不可と判明した場合には、直ちに依頼者に報告します。

3、当該車両の引渡し場所は、原則依頼主の指定した場所とします。

4、当社が第1項の申し込みを受けた時点で輸送契約は成立するものとします。

5、第4項の契約が成立した後の依頼主の都合による契約解除(キャンセル)、の場合は、解除手数料として金5000円を最低限とし、依頼主の負担とします。金額は輸送区間及び輸送状況により異なり、最低額より高額になる場合もあります。輸送前日のキャンセルの場合は輸送代金より35%のキャンセル料、当日キャンセルの場合は陸送代金より75%のキャンセル料となります。

6、第4項の契約が成立した後の依頼主の都合による車種変更は、車両の規格変更となる場合は車種によっては別途追加料金・日程の変更となる場合があり、追加費用は依頼主の負担とし、日程変更による苦情は受付致しません。
前日・当日の車種変更については車両の規格関係なく変更にかかる事務手数料3000円を依頼主の負担とします。
また、その際の情報伝達が理由となる過失は当社では責任を負いません。

7、第一項で申込を行う自動車等に特異な事情がある場合、依頼主は当社に対し「取扱上の注意事項」等の提示をするものとする。

8、当社または当社指定の輸送会社が車両の引取前点検をした結果、当該車両の種類及び性質が依頼主の提示した内容と異なる場合に当社は見積運賃、請求金額を変更できるものとする。

第3条(輸送の方法)
1、当社は、依頼主の依頼を受け、輸送を行うにあたり、依頼主からの希望輸送条件を可能な限り満たし、確実・安全な輸送を行うにあたり最善な手段を選択し輸送を行います。輸送の方法については当社の指定する方法・順路等にて行います。諸事情により、手段・順路等を変更する場合においては、依頼主の損失となる事項が特にない場合は依頼主への連絡なく変更する場合があります。

2、輸送にあたっては、当社の指定する方法により行うものとする。場合によっては当社の指定する輸送会社の運転手が、当該車両を直接運転し輸送する区間が生じます。その輸送区間の輸送に際する当該車両の燃料・油脂等の消費分は依頼主の負担とする。

第4条(引取及び引き受け拒絶)
1、依頼主は、当社が指定した輸送会社(以下「輸送会社」という)が当該車両を引き取るまでに、当該車両の車検証等の付属書類、金銭、有価証券、宝石、絵画、カセットテープ・CD・DVD、オーディオ類、ETCカード、書籍及び固定されていない機器(取り外し可能なカーナビゲーションシステム・レーダー等)等経済的価値を持つものや、その他積載物を撤去するものとし、依頼主または引渡し者が撤去しなかった場合には、当社及び輸送会社はその減失毀損等の責任を負いません。

2、当社は、次に該当する場合には、運送の引き受けを拒絶することがあります。

一、当該運送の申し込みが、この約款によらないものである場合。
二、依頼主が、前2条第1項の規定による明告をしなかった場合、または虚偽の告示を行った場合。
三、当該車両を輸送するに適する設備を有する貨物自動車及び貨物自動車運送業者を確保できない場合。
四、当該運送に関し、依頼主から特別の負担を求められた場合。
五、当該運送が、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものである場合。
六、天災その他やむを得ない事由のある場合。

第5条(第三者への輸送)
当該車両を依頼主以外の第三者へ輸送し、その輸送代金を依頼主が負担する場合で、当該第三者が車両受け取りを拒否した場合の輸送に関わる料金の支払いと本件車両の処理方法は下記に従います。
一、当該第三者が当該車両を拒否した場合でも、輸送に対する請求権は発生します。
二、前項の場合、輸送会社は当該車両を当社或いは当社の指定する保管場所に持ち帰り保管するものとし、当社は依頼主に対し持ち帰りの輸送料金及び保管料金を請求することができるものとする。
三、当社は依頼主に受け取りが拒否された旨を連絡し、依頼主は当社の指示する場所及び日時に従い、当該車両の返還を受けるものとする。
四、依頼主は、返還を受ける際に、当該車両の返還までに要した輸送料金及び保管料金を直ちに支払うものとする。
五、依頼主が前項料金を支払わない場合には、当社は当該車両の返還を行わない場合があります。当該車両が依頼主以外の所有であっても同様とする。
六、当社が前三項に定める連絡を行い、一ヶ月経過後も依頼主が当該車両を引き取らない場合には、当社は依頼主に連絡することなく、当社の定める方法、時期、金額にて当該車両を処分し、その代金を当社の依頼主に対する債権(本約款以外の契約に基づく債権を含みます)に充当することができるものとする。
七、当該車両の処分に際し費用が発生した場合は、処分までに要した保管費用及び当該車両の処分費用は依頼主の負担とする。

第6条(引取不能時及び引渡し不能時の費用負担)
1、輸送会社が依頼主の申込内容に基づき当該車両の引取りを行おうとしたとき、依頼主の責に帰すべき事由により引取りが不可能になった場合、当社が要した費用は依頼主の負担とする。

第7条(注意義務)
1、当社及び輸送会社は、当該車両を依頼主或いは依頼主の指定先に引き渡すまでの間、善良なる管理者の注意をもって管理するもとする。
また、当社及び輸送会社が輸送の安全を確保するために必要と判断した場合には、依頼主に通知することなく付属物の取り外し等、必要な措置をとることができるものとする。
但し、依頼主の指定先に引き渡す際に原状回復を行うものとする。

2、依頼主及び依頼主の指定先が引取りをしなかった場合、自己のものを同一の注意を持って管理をすれば、足りるものとする。

第8条(損害賠償責任)
1、当社及び輸送会社が依頼主及び依頼主の指定先に引き渡すまでの間に当社及び輸送会社の過失により当該車両に毀損又は減滅が生じた場合、下記の範囲でその損害を賠償します。
一、当該車両が滅失した場合は、輸送会社が契約する損害保険会社の査定に基づく車両代相当額とする。
二、当該車両が毀損した場合は、輸送会社が契約する損害保険会社の査定に基づく補修費用とする。
三、当社及び輸送会社が依頼主の指定先に当該車両を引き渡すまでに生じた事故等により、当社及び輸送会社が第三者に損害を与えたときは、法律上の損害賠償の範囲内において第三者に対する損害を賠償します。
四、当社及び輸送会社の当該車両の一部滅失又は毀損についての責任は、依頼主が留保しないで当該車両を受け取ったときに消滅します。
またそれが依頼主以外の指定先であっても同様とする。
五、車両の毀損についての、小傷やガラスへの飛び石等軽微な傷等については、免責となります。
六、車両の瑕疵毀損についての申出は、車両受領前までとし、受領後の車両状態等に対するクレーム申出については賠償できません。
七、損害補償等に伴う修理期間対応中の損失補填・営業保証等の対応は致しかねます。

2、損害賠償の範囲については、輸送運転中時等の過失による、車両外装のみとし下記の範囲については、損害賠償の範囲外となります。
一、当該車両の欠陥、製造上の原因による外観品質の欠陥、自然の消耗による経時劣化、虫害または鳥害等による損害
二、当該車両の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由による損害。
三、同盟罷業、同盟怠業、社会的騒憂その他の事変、強盗による損害
四、不可抗力による火災による損害
五、当該車両運送中における地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災による損害
六、法令または公権力の発動による当社の責によらない運送の差し止め、開封、没収、差押えまたは第三者への引渡しによる損害
七、当該車両の内装部品(カーオーディオ・ナビゲーション・スピーカー等)の動作不良や紛失・盗難による損害
八、天候、天災、災害等やむを得ない事情による到着日時の遅延による、時間人件費的損害・補償
九、第2項八による連絡が依頼者及び依頼主の指定先の都合で繋がらない場合の伝達漏れによる時間人件費的損害・補償
十、過失による消耗品の劣化か、もともとの消耗による劣化かの判断が不鮮明な場合
十一、当社及び輸送会社の過失での引取・配達の変更・遅延による時間人件費的損害

第9条(賠償に基づく権利取得)
当社及び輸送会社が当該車両の全部の価値を賠償したときは、当社及び輸送会社は、当該車両に関する一切の権利を取得します。

第10条(ヤードでの車両お預かり)
船舶到着後のヤードでの車両お預かりが可能な場合につき、保証対象外でのお預かりとなります。

第11条(車両引取時の連絡)
ヤード引取時、車両破損等の問い合わせにつきましては車両引取時に必ず現地守衛所と弊社へご連絡下さい。
※車両引取日が弊社休業日の場合、現地守衛所へ報告し弊社へも当日メールにてご連絡下さい。車両引取後のご連絡の場合保証対象外となります。

第12条(車両保証内容)
車両保証内容、外装のみとなりまして内装・エンジン・機関系・駆動系・パンク・サイドポール・エアロ緩み外れ等においては原則保証対象外となります。

第13条(納期)
手配後、天候の影響・船枠満船・機関故障等の影響による納期変更・連絡伝達の遅れによる損害等(交通費支給)の保証は致しかねます。

第14条(標準料金)
当社が注文時に確定し提示する料金を標準料金とします。事前の電話・FAX、メール等による料金通知は概算見積であり、正確な金額ではありません。また、過去の見積に対しては再確認が必要です。

第15条(輸送料金の支払い)
当社より依頼主に通知した金額を、当社規定の期日までに依頼主より銀行振り込みにて支払うものとします。振込み手数料は依頼主負担とし、入金が確認できない場合は、輸送予定の延期・保留を行います。また、入金確認後直ちに輸送の手配を行いますが日程等については当社が定めた日程とします。

第16条(規定外事項)
この約款に定めない事項、またはこの約款に関して疑惑が生じたときは依頼主と当社が協議のうえ決定、解決するものとし、依頼主及び依頼主指定先の希望には全て対応できる訳ではありません。

第17条(裁判管轄)
この約款に基づく契約に関するすべての紛争は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を専属的な管轄裁判所とします。

<損害賠償責任>
1、当社及び輸送会社が依頼主及び依頼主の指定先に引き渡すまでの間に当社及び輸送会社の過失により当該車両に毀損又は減滅が生じた場合、下記の範囲でその損害を賠償します。

一、当該車両が滅失した場合は、輸送会社が契約する損害保険会社の査定に基づく車両代相当額とする。
二、当該車両が毀損した場合は、輸送会社が契約する損害保険会社の査定に基づく補修費用とする。
三、当社及び輸送会社が依頼主の指定先に当該車両を引き渡すまでに生じた事故等により、当社及び輸送会社が第三者に損害を与えたときは、法律上の損害賠償の範囲内において第三者に対する損害を賠償します。
四、当社及び輸送会社の当該車両の一部滅失又は毀損についての責任は、依頼主が留保しないで当該車両を受け取ったときに消滅します。またそれが依頼主以外の指定先であっても同様とします。

2、免責事項

弊社では、輸送中に生じた次の損害については、免責とさせていただきます。

1.車両の欠陥、自然の消耗による経時劣化、虫害または鳥害による損害
2.輸送中の飛び石による傷
3.車両の機関上、消耗品の劣化による故障
例1) 通常輸送時のパワーウインドウの故障
例2) クラッチのワイヤー切れ、スベリ
例3) ライト、ウインカーの玉切れ
例4) タイヤのパンク
例5) バッテリー上がり
例6) キーワイパーセットによるワイパーへの影響
4.通常輸送中におきた改造車両の不具合、及び不具合が理由となる2次損害
5.輸送中におきた積載物の滅失・紛失・盗難・毀損による損害
6.確認点検での発見が困難な微細な傷
7.天災地変、同盟罷業、法令または公権力の発動により生じた損害
8.お客様ご本人又は立会人の指示により生じた損害

●バリュープラン、お任せ陸送プランご利用時、ヤードでの車両外装の傷チェック等は船舶乗船時に行いますので搬入時にお客様立会いのもと行うことが出来ません。
● バリュープラン、お任せ陸送プランご利用時の車両損害(内外装傷・機関系・駆動系・消耗品・車載品・外装パーツ・アンテナ・ポール等)については、船舶乗船中の海難事故による損傷・損害以外は補償できません。

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TEL:011-872-1777
FAX:011-875-1007

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