1、当社及び輸送会社が依頼主及び依頼主の指定先に引き渡すまでの間に当社及び輸送会社の過失により当該車両に毀損又は減滅が生じた場合、下記の範囲でその損害を賠償します。
一、当該車両が滅失した場合は、輸送会社が契約する損害保険会社の査定に基づく車両代相当額とします。
二、当該車両が毀損した場合は、輸送会社が契約する損害保険会社の査定に基づく補 修費用とします。
三、当社及び輸送会社が依頼主の指定先に当該車両を引き渡すまでに生じた事故等に より、当社及び輸送会社が第三者に損害を与えたときは、法律上の損害賠償の範囲 内において第三者に対する損害を賠償します。
四、当社及び輸送会社の当該車両の一部滅失又は毀損についての責任は、依頼主が留保しないで当該車両を受け取ったときに消滅します。またそれが依頼主以外の指定 先であっても同様とします。
五、車両の毀損についての、小傷やガラスへの飛び石等軽微な傷等については、免責となります。